[共聴施設を改修する場合]Q1〜Q15
[共聴施設を新設する場合]Q16〜Q24
[ケーブルテレビ移行する場合]Q25〜Q36
[共聴施設を改修する場合]
Q1:誰が助成金の申請を行えるのか?
A1:共聴施設の管理者(改修の対象となるアナログ共聴施設の所有者です。 管理組合が当該施設を所有している場合は、一般的には、管理組合の代表者と なります。国・地方公共団体等を除きます。)または管理者から委託を受けた方が 申請を行うことができます。
Q2:助成金の申請を委任する場合、助成金申請書はどのように記述するのか?
A2:助成金申請書の代表者名は、委任を受けた者と共聴施設管理者の連名とし、ともに押印する。加えて委任状も添付する。
Q3:すでに改修工事を実施した施設も対象になるのか?また、実施途中の施設でも申請はできるのか?
A3:助成の対象となるのは受付開始日以降に申請した施設(工事未着手)です。したがって、既改修施設や工事途中の施設は対象にはなりません。 また、工事は交付決定後に実施していただくこととなります。
Q4:助成を受けることによって、設備の所有権の一部が国またはデジサポに移るということはないか?
A4:助成制度を利用しても所有権が国またはデジサポに移ることはありません。 ただし、助成金により改修・整備を行った設備については、その処分に関して一定の制限がありますのでご注意願います。(Q13参照)
Q5:老朽化した設備の改修も合わせて実施する場合も助成の対象になるのか?
A5:この助成制度は地上デジタル放送の導入のための施設改修工事によって生ずる経費の補助が目的であり、老朽化した設備の単なる更新など、地上デジタル放送の導入に必要とならない設備の改修は対象にはなりません。
ただし、性能等の劣化により、デジタル化に対応不可能な設備・機器については、デジタル化改修に必要なものとして、性能等の確認(理由書を提出して下さい)により、助成対象とします。
Q6:ケーブルテレビ等に移行する場合、その経費は助成対象となるか?
A6:条件により、この助成制度をご利用いただける場合がありますので、「4 助成の概要」や「5 助成対象となる要件と施設」等をご確認願います。
Q7:個別受信のための経費は助成対象にはならないのか?
A7:個別受信への移行は助成の対象外となっています。ただし、共同住宅の場合は、一定の助成を受けられる場合がありますので、「4 助成の概要」や「5 助成対象となる要件と施設」等をご確認願います。
Q8:施設の改修等にあたって、再送信チャンネルはどのように考えればよいか?県外波を含む受信障害対策共同受信施設の改修についても助成対象となるのか?
A8:有線共聴施設の場合には、原則として当該施設で受信している地上アナログ放送の範囲で選定してください(区域内波または区域外波の別は問いません)。なお、施設改修に当たって、放送事業者から再送信同意の取得が必要となる場合があります。また、無線共聴施設への置換の場合には、区域内波のみの選定に限ります。
Q9:地上デジタル放送で受信障害が生じない世帯のための施設改修は行わないため、世帯あたりの負担額は受信障害が生じる世帯数のみで計算して良いか?
A9:受信障害が生じない世帯に必要な対処(※)が取られていれば、上記方法で計算できます。
(※)「受信障害が生じないため、各戸で個別受信が必要」の旨、周知を行うとともに、それら世帯に地デジ信号が流れないよう、フィルターの挿入等により施設改修を行うか、「平成23年7月24日以降、設備を撤去するため、共聴施設による地上デジタル放送の視聴は不可能。」の旨の周知を行い、各世帯の理解が得られていること。
Q10:助成金申請前に、個別受信に移行できるか否かの受信調査をお願いしたいが、デジサポに申し込めば調査を実施するのか?
A10:全国の主に都市部の施設を対象に個別受信が可能かどうかの簡易測定を行い、デジサポが施設管理者訪問を行った際に、その結果について説明を行う予定です。なお、施設管理者訪問を通じてデジサポが必要と判断する場合には、例外的・暫定的に受信調査を行う場合があります。
Q11:利用者に対する改修の必要性等の説明については、デジサポが実施するのか?
A11:デジサポは、全国の施設の保有・運営者に対して説明や助言を行います。改修の必要性などについては施設の管理者と利用者との間で協議をしていただき、対応を決定願います。
Q12:利用者に個別受信移行が可能であることを説明をしても納得しない。納得しない利用者が多数の場合は、デジサポが説明するのか?
A12:個別受信への移行も含めて、どのように対応していくかは、施設の保有・運営者と利用者との間の協議により決めていただくようお願いします。
Q13:助成は受付順で対象となるのか?予算がなくなって助成が受けられなくなる心配はないか?
A13:助成の事務処理は受付順に進めていきます。年度予算の関係で、締切期限を待たずに受付終了となる場合がありますので、早めの申請をお願いします。
Q14:助成対象から外れている国・地方公共団体等の施設とは具体的に何か。
A14:国、独立行政法人、国立大学法人、地方公共団体、地方公営企業(水道、バス、病院等)、住宅供給公社、道路公社、土地開発公社、都道府県・市町村等の学校などの施設を指します。
Q15:助成金により改修・整備した設備が不要になった場合、処分しても差し支えないか。
A15:取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の設備については、処分等に関する制限があります。詳細は助成金交付要綱の第20条を参照願います。
[共聴施設を新設する場合]
Q16:どのような場合に、新設の助成金制度を利用することができるのか。
A16:アナログ放送の送信所・中継局とデジタル放送の送信所・中継局の位置が異なる場合等に、建築物等の影響により、地上デジタルテレビ放送の難視聴が生じる地域において、当該放送の難視聴解消を目的として、受信障害対策共聴施設を設置する場合が対象となります。(ただし、当該地域で地上デジタルテレビ放送が開始された後に建築物等が設置されたことが難視聴の原因である場合は対象となりません。) 共聴施設の新設についてご検討されている場合は、お早めにデジサポ助成金相談窓口(電話:0570−093724 平日9:00〜18:00)にご相談下さい。
Q17:誰が助成金の申請を行えるのですか。
A17:新しく設置する施設の管理者(施設の設置時には総務省への届出等が必要であり、管理者を定める必要があります)または管理者から委任を受けた方が申請を行うことができます。(国・地方公共団体を除きます。)
Q18:助成金の申請を委任する場合、助成金申請書はどのように記述するのか?
A18:助成金申請書の代表者名は、委任を受けた者と共聴施設管理者の連名とし、ともに押印する。加えて委任状も添付する。
Q19:助成対象になるのは、どのような費用ですか。
A19:受信点設備、幹線設備の設置費等が対象となります。受信アンテナから各世帯の保安器までの設備が対象であり、屋内設備は対象外となります。
Q20:共聴施設の利用世帯はどのように定めればよいか。
A20:建造物等の影響によってデジタル放送の難視聴が生じている世帯が対象となります。このため、助成金の申請前に周辺の受信状況について把握する必要があります。
Q21:助成金以外の費用は、誰がどのように負担すれば良いのか。
A21:費用負担の方法については、難視聴の原因建築物の所有者と共聴施設の利用者間で協議、または共聴施設の利用者間で協議願います。
Q22:すでに工事を実施した施設も対象になるのか?また、実施途中の施設でも申請はできるのか?
A22:助成の対象となるのは受付開始日以降に申請した施設(工事未着手)です。したがって、既設施設や工事途中の施設は対象にはなりません。また、工事は交付決定後に実施していただくこととなります。
Q23:助成を受けることによって、設備の所有権が国またはデジサポに移るということはないか?
A23:助成制度を利用しても所有権が国またはデジサポに移ることはありません。 ただし、助成金により整備を行った設備については、その処分に関して一定の制限がありますのでご注意願います。
Q24:助成金により整備した設備が不要になった場合、処分しても差し支えないか。
A24:取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の設備については、処分等に関する制限があります。詳細は助成金交付要綱の第19条及び第20条を参照願います。
[ケーブルテレビ移行する場合]
Q25:誰が助成金の申請を行えるのか?
A25:共聴施設の管理者(ケーブルテレビ移行の対象となるアナログ共聴 施設の所有者です。管理組合が当該施設を所有している場合は、一般的には、 管理組合の代表者となります。国・地方公共団体等を除きます。)または 管理者から委託を受けた方が申請を行うことができます。
Q26:助成金の申請を委任する場合、助成金申請書はどのように記述するのか?
A26:助成金申請書の代表者名は、委任を受けた者と共聴施設管理者の連名とし、ともに押印する。加えて委任状も添付する。
Q27:どのような場合に、ケーブルテレビ移行の助成金制度を利用することができるのか。
A27:建築物等による地上アナログテレビ放送の難視聴の解消を目的として設置された共聴施設を、ケーブルテレビ事業者等の有線テレビジョン放送施設に置換して地上デジタルテレビ放送の再送信を視聴可能とする場合が対象となります。ただし、ケーブルテレビへの移行費用が、施設改修を行う場合より安価な場合が対象となります。
Q28:受信障害対策のためにケーブルテレビにより地上アナログ放送の信号供給を受けている場合、デジタル化工事は助成対象になるか?
A28:既にケーブルテレビに加入している場合は、助成対象外です。
Q29:ケーブルテレビへの移行世帯はどのように定めればよいのか。
A29:当該地域のデジタル放送の受信状況を踏まえ、共聴施設の管理者と受信者の協議により決定してください。
Q30:助成対象になるのは、どのような費用か。
A30:事業主体がケーブルテレビ事業者等との契約時に必要となる初期費用(幹線工事費、引き込み工事費、宅内工事費(受信者端子(壁面端子等)まで)、契約料)が対象となります。
Q31:毎月の利用料は助成対象にならないのか。
A31:助成対象にはなりません。
Q32:施設改修した場合の方が安価だが、施設の維持管理を考えるとケーブルテレビの方が便利のため、ケーブルテレビ移行の助成金申請を行いたいが、可能か。
A32:本助成制度において、ケーブルテレビへの移行は、施設改修より安価な場合のみ選択可能な代替手段となっておりますので、施設改修に要する費用の方が安価な場合は補助対象となりません。
Q33:助成金以外の費用は、誰がどのように負担すれば良いのか。
A33:費用負担の方法については、共聴施設の管理者と受信者との間で協議願います。
Q34:多チャンネルサービスと契約しても良いか。
A34:契約自体は可能ですが、本助成制度は、共聴施設のデジタル化対応を目的としたものであるため、デジタル化のための必要最低限の契約部分以外は助成対象外となります。 なお、毎月の利用料は助成対象になりませんのでご注意下さい。
Q35:すでにケーブルテレビ事業者との契約や工事を実施した施設も対象になるのか?また、実施途中の施設でも申請はできるのか。
A35:助成の対象となるのは受付開始日以降に申請した施設(契約や工事は未着手)です。したがって、既にケーブルテレビ事業者等のサービスを利用している場合や工事途中の施設は対象にはなりません。また、工事は交付決定後に実施していただくこととなります。
Q36:ケーブルテレビへの移行経費が、共聴改修経費よりも低いことの確認方法は、どのようにすればよいのか。
A36:デジサポにおいて、助成金対象の共同住宅共聴施設を地上デジタルテレビ放送対応に改修した場合の工事費を想定し、ケーブルテレビへの移行経費と比較して判断します。